大塚正幸税理士事務所

取扱業務

相続税の申告

 税理士の報酬は、税理士法により一定金額が決められていましたが、平成14年3月に廃止され自由化されました。このため、報酬は独自の規定に基づき、安いものは十数万円から、高いものは数百万円まで大きな幅があります。提供するサービス内容、遺産の総額、財産の内容によっても報酬額は変動しますが、インターネットで検索していただければ大体の相場は把握できるものと思います。

 正直なところ相続税の業務報酬はあまりお安いものではありませんが、相場金額からご相談のうえ割引させていただきます。

 税理士報酬は安い方が良いものの、それだけを基準に税理士を選ぶのは好ましくありません。報酬が安くても、適正な評価・申告ができなければ相続税を多く納めてしまったり、申告後の税務調査により追徴課税を受けることもあるからです。
 一時的なコストだけでなく、総合的なトータルコストでご判断ください。

贈与税の申告

一般的に「生前贈与をしておくと相続税が安くなる」と言われます。

 生前に贈与が可能であれば、前もって財産の移転が終わるため、相続が起きた場合には相続税は安く済みます。
 しかし、贈与税には暦年課税制度と相続時精算課税制度があり、相続が発生した場合には「一定の贈与財産は相続財産として加算」され相続税の対象となるため注意が必要です。

 これでは生前贈与には何のメリットも無いように思われますが、決してそのようなことはなく「いつ」「誰に対して」「どの財産」を贈与するのかが重要です。
 特に、贈与税制度の選択によっても相続税は大きく変動するため、多角的な検討から最善のご提案をいたします。

不動産譲渡所得の申告

 平成28年4月、「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」が新設されました。

 相続が発生すると、これまでの不動産本来の利用目的が失われることが多く、維持コストも大きな負担となります。相続した不動産が未利用のまま塩漬けになるケースが社会問題化されたことを受け、「3000万円の特別控除」が新設されました。特例の適用には一定の要件はありますが、特別控除の適用により「譲渡益3000万円までは無税」となる大きなメリットがあります。
 ご注意いただきたいのは、特例には厳格な部分があり、要件の一つでも満たさない場合には特例の適用は無いため、細心の注意が必要です。

 また、3000万円の特別控除以外にも譲渡所得の特例は数多くありますので、不動産譲渡の態様に応じた各特例についてご説明し、最も有利となる申告方法をご提案いたします。

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