大塚正幸税理士事務所

ご挨拶

相続税の相談はスペシャリストへ

  税理士には専門・得意とする分野があることをご存知ですか。

 私たち税理士は、納税者の皆様から委任を受け様々な税務代理を行っています。一般的には「法人税」や「所得税」の申告書作成や各帳簿類の作成業務はお馴染みかと思います。
 一方「相続税」は誰でも当事者となる可能性が高いものの、あまり馴染み深い税金ではありません。 
 取扱う金額が大きく様々な事例判断を要することから、相続税申告を得意としない税理士も多く、また、財産評価の経験が少ない等の理由から申告内容に不安を抱える税理士もいます。
 
 相続税計算の基礎となる「相続税法」「租税特別措置法」「財産評価通達」などは広く公表されていますが、これらの規定は税制改正や税務訴訟の影響を受けた改正や変更が多く、特に財産評価通達の取扱いは難解です。

 当事務所は国税勤務時の実務体験を踏まえ、相続税の申告において必ず確認すべき点について丁寧にヒアリングを行い「税務調査のない適正な相続税申告書の作成」を行いたいと考えています。

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